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2024.03.22
「顧客満足度ナンバーワン」などの“ナンバーワン広告”について、消費者庁が初の実態調査を実施へ

消費者庁によりますと、去年4月からのおよそ1年間で、14事業者の商品やサービスについて「顧客満足度ナンバーワン」などとうたった、いわゆる“ナンバーワン広告”が景品表示法や特定商取引法に違反しているとして、再発防止策を求めるなどの行政処分を行ってきました。

 

中には、回答者が実際にサービスを利用したかどうか確認せずに行われたアンケートの結果をもとに、顧客満足度を「No.1」と表記していたケースもあったということです。

 

 

 

https://news.yahoo.co.jp/articles/

 

 

 

 

 

※本記事は、スウィングクルーがピックアップしているマーケティング関連ニュースのクリップです。スウィングクルーが発表しているニュースではございません。

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